薬学

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医薬品

定義

第二条 この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。

一 日本薬局方に収められている物

二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)

三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。)

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 第二条 (薬事法)

種類

  • 医療用医薬品 … 医療機関で使用
  • 一般用医薬品 … 薬局、薬店で販売
    • 第1類医薬品 … 特にリスクが高い
    • 第2類医薬品 … リスクが比較的高い
    • 第3類医薬品 … リスクが比較的低い
  • 医薬部外品 … ある程度の薬効はあるが人体に対する作用が緩和。製造には承認・許可が必要であるが、販売については規制がない。
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