著作権 (copyright)

著作者の権利

著作者人格権

公表権 自分の著作物で、まだ公表されていないものを
  • 公表するかしないか
  • 公表するとすれば、いつ、どのような方法で公表するか
を決めることができる権利
氏名表示権 自分の著作物を公表するときに、
  • 著作者名を表示するかしないか
  • 著作者名を公表するとすれば、実名か変名か
を決めることができる権利
同一性保持権 自分の著作物の内容又は題号を自分の意に反して勝手に改変されない権利
第二款 著作者人格権 - 著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

著作権 (財産権)

複製権 著作物を印刷、写真、複写、録音、録画などの方法によって有形的に再製する権利
上演権・演奏権 著作物を公に上演したり、演奏したりする権利
上映権 著作物を公に上映する権利
公衆送信権・伝達権 著作物を自動公衆送信※1したり、放送したり、有線放送したり、また、それらの公衆送信された著作物を受信装置を使って公に伝達する権利
※1 自動公衆送信とは、サーバーなどに蓄積された情報を公衆からのアクセスにより自動的に送信することをいい、また、そのサーバーに蓄積された段階を送信可能化という。
口述権 言語の著作物を、朗読などの方法により口頭で公に伝える権利
展示権 美術の著作物と未発行の写真著作物の原作品を、公に展示する権利
頒布権 映画の著作物の複製物を、頒布 (販売・貸与など) する権利
譲渡権 映画以外の著作物の原作品又は複製物を、公衆へ譲渡する権利
貸与権 映画以外の著作物の複製物を、公衆へ貸与する権利
翻訳権・翻案権など 著作物を翻訳、編曲、変形、翻案等する権利 (二次的著作物を創作することに及ぶ権利)
二次的著作物の利用権 自分の著作物を原作品とする二次的著作物を利用 (上記の各権利に係る行為) することについて、二次的著作物の著作権者が持つものと同じ権利
第三款 著作権に含まれる権利の種類 - 著作権法 | 国内法令 | 著作権データベース | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

人工知能による創作物

人工知能

著作権の保護期間

著作者が著作物を創作した時点から、著作者の死後50年まで。

(保護期間の原則)

第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。

2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。

著作権法 - 第五十一条
  著作物の種類 保護期間
原則 実名 (周知の変名を含む) の著作物 死後50年
例外 無名・変名の著作物 公表後50年 (死後50年経過が明らかであれば、そのときまで)
団体名義の著作物 公表後50年 (創作後50年以内に公表されなければ、創作後50年)
映画の著作物 公表後70年 (創作後70年以内に公表されなければ、創作後70年)
著作権の保護期間はどれだけ? | 著作権って何? | 著作権Q&A | 公益社団法人著作権情報センター CRIC

著作権法

私的使用のための複製

(私的使用のための複製)

第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる

一 公衆の使用に供することを目的として設置されている自動複製機器(複製の機能を有し、これに関する装置の全部又は主要な部分が自動化されている機器をいう。)を用いて複製する場合

二 技術的保護手段の回避(第二条第一項第二十号に規定する信号の除去若しくは改変(記録又は送信の方式の変換に伴う技術的な制約による除去又は改変を除く。)を行うこと又は同号に規定する特定の変換を必要とするよう変換された著作物、実演、レコード若しくは放送若しくは有線放送に係る音若しくは影像の復元(著作権等を有する者の意思に基づいて行われるものを除く。)を行うことにより、当該技術的保護手段によつて防止される行為を可能とし、又は当該技術的保護手段によつて抑止される行為の結果に障害を生じないようにすることをいう。第百二十条の二第一号及び第二号において同じ。)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合

三 著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合

2 私的使用を目的として、デジタル方式の録音又は録画の機能を有する機器(放送の業務のための特別の性能その他の私的使用に通常供されない特別の性能を有するもの及び録音機能付きの電話機その他の本来の機能に附属する機能として録音又は録画の機能を有するものを除く。)であつて政令で定めるものにより、当該機器によるデジタル方式の録音又は録画の用に供される記録媒体であつて政令で定めるものに録音又は録画を行う者は、相当な額の補償金を著作権者に支払わなければならない。

(私的使用のための複製) - 著作権法

3 第三十条第一項に定める私的使用の目的をもつて、録音録画有償著作物等(録音され、又は録画された著作物又は実演等(著作権又は著作隣接権の目的となつているものに限る。)であつて、有償で公衆に提供され、又は提示されているもの(その提供又は提示が著作権又は著作隣接権を侵害しないものに限る。)をいう。)の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であつて、国内で行われたとしたならば著作権又は著作隣接権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行つて著作権又は著作隣接権を侵害した者は、二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第百十九条 - 著作権法

判例

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