令和4年 (2022) 分から、申告書Bの形式に統一されています。【確定申告書等作成コーナー】-申告書Aではなく申告書Bが表示されるが、そのまま提出(送信)して大丈夫ですか?
納税額が過大であった場合に、それの修正を要求できる権利です。 No.2026 確定申告を間違えたとき|国税庁 税金の納めすぎ救済措置「更正の請求」とは [確定申告] All About (2011/06/18)
第十九条 納税申告書を提出した者(その相続人その他当該提出した者の財産に属する権利義務を包括して承継した者(法人が分割をした場合にあつては、第七条の二第四項(信託に係る国税の納付義務の承継)の規定により当該分割をした法人の国税を納める義務を承継した法人に限る。)を含む。以下第二十三条第一項及び第二項(更正の請求)において同じ。)は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その申告について第二十四条(更正)の規定による更正があるまでは、その申告に係る課税標準等(第二条第六号イからハまで(定義)に掲げる事項をいう。以下同じ。)又は税額等(同号ニからヘまでに掲げる事項をいう。以下同じ。)を修正する納税申告書を税務署長に提出することができる。
一 先の納税申告書の提出により納付すべきものとしてこれに記載した税額に不足額があるとき。
二 先の納税申告書に記載した純損失等の金額が過大であるとき。
三 先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であるとき。
四 先の納税申告書に当該申告書の提出により納付すべき税額を記載しなかつた場合において、その納付すべき税額があるとき。
(修正申告) - 国税通則法 | e-Gov法令検索
第五十七条 青色申告者は、青色申告書を提出することができる年分の不動産所得の金額、事業所得の金額及び山林所得の金額が正確に計算できるように次の各号に掲げる資産、負債及び資本に影響を及ぼす一切の取引(以下この節において「取引」という。)を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明りように記録し、その記録に基づき、貸借対照表及び損益計算書を作成しなければならない。
第五十七条 - 所得税法施行規則 | e-Gov 法令検索
損益計算書と貸借対照表を導き出せる組織的な簿記の方式が正規の簿記であり、一般的には複式簿記です。ただし簡易帳簿 (単式簿記の帳簿) を利用した正規の簿記の方法もあり、貸借対照表と損益計算書を作成できる程度の組織的な簿記も正規の簿記に該当します。
その年に収入すべき金額は、年末までに金銭を受け取っていなくても「収入すべき権利の確定した金額」となります。ただし、青色申告者で前々年分の事業所得と不動産所得の合計が300万円以下の場合、届出をすることで、現金を受け取った時点で総収入金額として計上できます。この特例を適用するには、その年の3月15日まで (新規開業者は開業日から2ヶ月以内) に税務署へ届出書を提出する必要があります。【確定申告書等作成コーナー】-現金主義
経費にマイナスの数値は入力できません。入力時に「KS-E50001【***】には、半角の数字、カンマ以外(マイナス記号やカナ等)は入力できません。」となるときには、雑収入とします。