令和5年10月1日から、複数税率に対応した消費税額の仕入税額控除に「適格請求書等保存方式 (インボイス制度)」が導入されました。この方式では、一定の事項が記載された帳簿と「適格請求書 (インボイス)」などの保存が仕入税額控除の要件となります。No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)|国税庁
インボイス制度によって、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れにかかる消費税額は、控除することができなくなります。
インボイス制度開始後の6年間 (2023/10/01~2029/09/30) は、適格請求書発行事業者以外からの課税仕入れでも、仕入税額相当額の一定割合を課税仕入れに係る消費税額とみなせます。その一定割合は2026/09までは80%の控除で2割特例と呼ばれ、それ以降は50%となります。
インボイス制度に登録することで登録番号が発行され、適格請求書発行事業者となります。そして免税事業者は登録することで課税事業者となり、消費税を納めることになります。
従来は免税事業者と課税事業者の2種でしたが、インボイス制度の導入により次の3種になります。
申請期限は、2023/03/31 09/30までです。インボイス登録、9月末まで受け付け可能に 半年延長 - 日本経済新聞 (2023/01/16)
適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出します。No.6498 適格請求書等保存方式(インボイス制度)|国税庁
e-Taxソフト (WEB版)を利用します。
ブラウザの拡張機能であるe-Tax APをインストールします。
マイナンバーカードが認識されないとき、「ICカードを認識できませんでした。ご利用の認証局で必要な設定を確認の上、再度操作を行ってください。・・・」のメッセージが表示されました。どうすればいいですか。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)の確認事項に問題が無いならば、OSを再起動します。e-taxで「ICカードを認識できませんでした」と言われたらPCの再起動をしよう
e-Taxソフト (SP版) を利用します。 2024/05にSP版は廃止され、e-Taxソフト (WEB版) に統合されました。e-Taxの各種WEBシステムを統合し、機能を改善しました。| 【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)
登録が完了すると、登録したメールアドレスに登録通知データが格納されたことを通知するメールが届きます。
登録番号はe-Taxソフトにログインし、[送信結果・お知らせ]の[通知書等一覧]の[適格請求書発行事業者通知書]で確認できます。
公表されている情報は、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトで閲覧できます。
個人事業主の場合は、氏名、登録番号、登録日のみが公表され、公表申出書を作成しなければ屋号や住所は公表されません。
法人は国税庁法人番号公表サイトで、社名から法人番号を調べられます。そしてその法人番号に「T」を付けたものが登録番号であり、国税庁インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイトでその番号から事業者を確認できます。