税法で保存が義務づけられている帳簿書類を、紙に印刷せずに電子データのままで保存できる制度です。【確定申告書等作成コーナー】-電子帳簿保存とは
「国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には、一定の要件の下で、その電磁的記録の備付け及び保存をもってその帳簿の備付け及び保存に代えることができることとされています(電子帳簿保存法41①」電子帳簿保存法の概要|国税庁
税務関係の書類を電子化するには、「国税関係帳簿の電磁的記録による保存等の承認申請書」を所轄税務署長に提出し、承認を受ける必要があります。電子帳簿保存法関係申請書等の様式の制定について|国税庁
2022年 (令和4年) 1月以降、事前承認は不要となりました。
電子帳簿保存法が改正されました (令和3年12月改訂)
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